2009年06月24日

措置法追加改正

6月も残すところ1週間余りとなりました。


今月申告期限の法人クライアントさんの申告書類作成

に追われております。


そんなさなか4月27日に国会へ提出されていた租税特別措置法

の追加改正案が、6月19日に可決成立しました。


その内容は、

T中小企業の交際費課税の軽減

U研究開発費税制の拡充

です。


多くの中小法人に関係すると思われるTの交際費課税の軽減

の内容はというと・・・


資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から

600万円に引き上げらるというものです。


交際費は原則として税務上は損金とならないのですが、中小法人

については限度額までは支出した交際費の90%は損金算入が

認められており、限度額を超える分は損金不算入として取り扱う

こととなっております。


今回の措置法改正によってこの限度額が600万円まで引き上げ

られることになったわけです。


したがって中小法人にとっては交際費課税が軽減されることに

なったわけです。


とここまではいいのですが・・・・・


適用開始事業年度を見てみると・・・


な、な、なんと!!!


平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用開始。


そうです、もっか作成に追われている4月末決算・6月末申告期限

の法人も適用対象となるわけです。


措置法の成立は6月19日・・・

申告期限は6月30日・・・


う〜ん、ギリギリ!


税法の改正ではこのようなことはよくあるのですが、それにしても

もっと余裕のある改正を、と望んでしまうのは私だけでしょうか?

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posted by fujizei at 15:04| 東京 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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