6月も残すところ1週間余りとなりました。
今月申告期限の法人クライアントさんの申告書類作成
に追われております。
そんなさなか4月27日に国会へ提出されていた租税特別措置法
の追加改正案が、6月19日に可決成立しました。
その内容は、
T中小企業の交際費課税の軽減
U研究開発費税制の拡充
です。
多くの中小法人に関係すると思われるTの交際費課税の軽減
の内容はというと・・・
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から
600万円に引き上げらるというものです。
交際費は原則として税務上は損金とならないのですが、中小法人
については限度額までは支出した交際費の90%は損金算入が
認められており、限度額を超える分は損金不算入として取り扱う
こととなっております。
今回の措置法改正によってこの限度額が600万円まで引き上げ
られることになったわけです。
したがって中小法人にとっては交際費課税が軽減されることに
なったわけです。
とここまではいいのですが・・・・・
適用開始事業年度を見てみると・・・
な、な、なんと!!!
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用開始。
そうです、もっか作成に追われている4月末決算・6月末申告期限
の法人も適用対象となるわけです。
措置法の成立は6月19日・・・
申告期限は6月30日・・・
う〜ん、ギリギリ!
税法の改正ではこのようなことはよくあるのですが、それにしても
もっと余裕のある改正を、と望んでしまうのは私だけでしょうか?
2009年06月24日
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