2008年09月25日

消費税と印紙税

前回に引き続き消費税がらみの内容です。

良くお客様よりご質問いただくものに消費税と

印紙の金額についてがあります。

商品の売買等が行われ領収証を発行する場合に

印紙を貼付しなければならないことがあります。

この印紙の金額は取引金額によって定められている

のですが、ここで領収書の金額の記載方法によって

印紙の金額が変わってくる場合があります。


具体的には以下のようになります。

@消費税等の金額が区分記載されている場合

金額   1,050,000円 
上記正に領収いたしました
(内訳)
A商品  1,000,000円
消費税等  50,000円

と領収書に消費税等の金額が区分されている場合は、
その消費税等を含めない対価の額に応じて印紙を貼る
ことになります。

この場合ですと、印紙は200円を貼付となります。

A消費税等の金額が区分記載されていない場合

金額   1,050,000円(消費税等5%含む)
上記正に領収いたしました

と領収書に消費税等の金額が区分されていない場合は、
記載金額に応じて印紙を貼ることになります。

この場合ですと、記載金額は1,050,000円ですので
印紙は400円を貼付となります。

つまり印紙税の節税を考える場合には、

イ)消費税等を区分する文言
ロ)消費税等に相当する金額

を明記することが必要となります。

「消費税等を含む」とか「消費税等を5%含む」という
ような記載では、具体的な消費税の金額が明記されて
いないので全体の記載金額に応じて印紙を貼付しなければ
ならなくなってしまいます。

また、消費税とは関係がないのですが、カードで支払をした
場合には、現金の授受がないのでその領収書には印紙を貼付
する必要はありません。

たまに飲食店等で食事をしてカードで支払いをした時に
アルバイトの店員さんが領収書に印紙を貼ろうとしている
時があったりしますので、節税という意味では注意が
必要ですね・・・
【日記の最新記事】
posted by fujizei at 13:01| 東京 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/107116626
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック