前回に引き続き消費税がらみの内容です。
良くお客様よりご質問いただくものに消費税と
印紙の金額についてがあります。
商品の売買等が行われ領収証を発行する場合に
印紙を貼付しなければならないことがあります。
この印紙の金額は取引金額によって定められている
のですが、ここで領収書の金額の記載方法によって
印紙の金額が変わってくる場合があります。
具体的には以下のようになります。
@消費税等の金額が区分記載されている場合
金額 1,050,000円
上記正に領収いたしました
(内訳)
A商品 1,000,000円
消費税等 50,000円
と領収書に消費税等の金額が区分されている場合は、
その消費税等を含めない対価の額に応じて印紙を貼る
ことになります。
この場合ですと、印紙は200円を貼付となります。
A消費税等の金額が区分記載されていない場合
金額 1,050,000円(消費税等5%含む)
上記正に領収いたしました
と領収書に消費税等の金額が区分されていない場合は、
記載金額に応じて印紙を貼ることになります。
この場合ですと、記載金額は1,050,000円ですので
印紙は400円を貼付となります。
つまり印紙税の節税を考える場合には、
イ)消費税等を区分する文言
ロ)消費税等に相当する金額
を明記することが必要となります。
「消費税等を含む」とか「消費税等を5%含む」という
ような記載では、具体的な消費税の金額が明記されて
いないので全体の記載金額に応じて印紙を貼付しなければ
ならなくなってしまいます。
また、消費税とは関係がないのですが、カードで支払をした
場合には、現金の授受がないのでその領収書には印紙を貼付
する必要はありません。
たまに飲食店等で食事をしてカードで支払いをした時に
アルバイトの店員さんが領収書に印紙を貼ろうとしている
時があったりしますので、節税という意味では注意が
必要ですね・・・
2008年09月25日
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